アメリカのビザ取得 ハワイ・ビジネスの総合コンサルティング

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アメリカのビザ取得・種別について…

■移民ビザ(永住権)と非移民ビザ

Lani Lea Consulting

米国に長期滞在(連続した90日間以上)するためには、ビザ(入国査証)が必要である事はご存知だと思います。 90日間以内の滞在であれば、日米両国間の取り決めでビザは必要ありません。しかしながら、これは観光や保養、親族訪問等、報酬を伴わない入国目的に限られています。


では、ビザ申請・取得にはどうすれば良いのでしょうか? ビザは申請すれば発給されるというものではありません。
ビザは、それぞれの目的おいて区分されおり、ビザの種類によって申請資格要件が違います。


ビザを大別すると移民ビザ非移民ビザに分かれます。
移民ビザは、グリーン・カード(永住権)のことを指します。
永住権を取得すれば、就職や転職も自由に出来ますし、
期間の制限を受けず米国で自由暮らすことが出来ます。


永住権の申請方法としては・・・

  1. 家族ベースでの申請(結婚等が該当)
  2. 会社運営によるビザ申請・取得(資格要件のクリアが必須)
  3. 雇用ベースでの申請(資格要件により、6つに分類されている)
  4. 抽選方式による永住権申請(DVプログラム)→
抽選永住権DVプログラムの概要

結婚や抽選ではなく、雇用ベースでの申請は難易度が高く、取得までに年数がかかる場合もありますので、ほとんどの方は最初のステップとして非移民ビザを申請、取得して入国することになります。


非移民ビザは、アルファベットのA〜Vに分類されています。
外交官や国連大使等が取得するビザもこの中に含まれています。
申請、取得可能なビザは職種や個人の履歴、能力によって違いますが、
一般的な就労目的で申請可能なビザはEビザ、Lビザ、Hビザに集約されます。

このページでは、最も一般的なEビザLビザHビザに焦点を絞ってご説明します。

 ■アメリカのビザ種別

下記の説明をご覧いただき、「自分のケースだとどのようにすれば良いのか?」と思われるでしょう。分かりづらいとは思いますが、まさにその通りでビザの申請は個々のケースで異なってきます。米国は移民で成り立っている国であるがゆえに、外国からの移民や就業者についての法律(移民法)は、多くの要件を定めています。


ご自身のビジネスとビザの適合を考えることで、ハワイ進出、開店、開業のへの道が始まります。そして、それがハワイでの永住権獲得への第一歩となるのです。


※米国のビザに関する情報・手続きは、改定や変更が多く、管轄地域の移民局・大使館・領事館の受付事情も頻繁に変更されることを予めご了承ください。


Eビザ

Eビザは、E-1ビザ(条約国貿易ビザ)とE-2ビザ(条約国投資ビザ)に分かれます。そして、Eビザは、アメリカ合衆国と通商航海友好条約を締結している国々の国民(日本は該当)が対象となります。

 ◎ E-1ビザ(条約国貿易ビザ)

米国との輸出入に従事する貿易商自身、会社、またはその会社の管理職、特殊技能者が対象になります。


 <E-1ビザ資格要件>

  • ビザ申請者は条約国(日本)の国民であること。
  • 申請者は管理職、又は会社運営に必要な知識・技能の持ち主であること。
  • 国内の会社を条約国の国民(日本人)が50%以上、所有していること。
  • 主な取引・貿易は米国と条約国(日本)間の取引であること。
  • その取引量(貿易高)は商業的活動として一定の基準を満たしていること。

 ◎ E-2ビザ(条約国投資ビザ) 

米国に相当額の投資をする個人、会社、またはその会社の管理職、特殊技能者が対象となります。


 <E-2ビザ資格要件>

  • ビザ申請者は条約国(日本)の国民であること。
  • 申請者は管理職、又は会社運営に必要な知識・技能の持ち主であること。
  • 米国内の会社を条約国の国民(日本人)が50%以上、所有していること。
  • その投資額は商業的活動として一定の基準を満たしていること。

  • その後、何度でも再延長申請が可能です。
  • Eビザ取得者の家族は、Eビザの取得が可能です。
  • またその家族はアメリカ国内で就労可能です(年齢による制限や別途条件あり)。
  • 米国での事業活動が存続する限り、ビザの延長が可能なので、「非移民ビザの永住権」と呼ばれています。
  • 取引量や投資額は移民法上、この額ならOKという規定はありませんが、単発的な貿易額がたまたま大きい場合や不動産などの投機的投資ではなく、一定額が継続的に行える貿易や商業的活動あるいは工業的生産によって雇用の創出や企業の実体を証明する必要があります。
  • E-1、E-2共にビザは通常5年間有効です。

Lビザ

Lビザ(同系企業内転勤ビザ)はL-1A(経営者・管理職)とL-1B(専門職)に分かれます。日本の会社が米国内の親会社、子会社や関連会社に社員を派遣する際に申請するビザです。

 ◎ L-1Aビザ(同系企業内転勤ビザ/管理職)

米国にある親・子会社、又は関連会社に転勤する経営者・管理職が対象。


 ◎ L-1Bビザ(同系企業内転勤ビザ/専門職)

米国にある親・子会社、又は関連会社に転勤する専門職者が対象。


 <L-1ビザ資格要件>

  • ビザ申請者は、申請前の3年間のうち最低1年間、米国外(日本の関連会社)でフルタイムの勤務経験があること。
  • 日本の関連会社で経営者・管理職、または専門職・知識保持者としての勤務実績があること。
  • 日本で勤務していた会社は、米国に設立した会社の関連企業であること(支社、子会社、親会社、合併企業等)。

  • L-1Aは、7年間有効(米国の会社が新規設立の場合、最初1年、その後2年+2年+2年の延長申請が可能)。L-1Bは、5年有効(米国の会社が新規設立の場合、最初1年、その後2年+2年の延長申請が可能)。
  • Lビザ取得者の家族は、L-2ビザの取得が可能です。またその家族はアメリカ国内で就労可能です(年齢による制限や別途条件あり)。
  • L-1Aに該当する方は、労働許可証を取得する必要がないので、永住権へ資格変更の場合には有利なビザと考えられています。
  • 取引量や投資額は移民法上、この額ならOKという規定はありませんが、単発的な貿易額がたまたま大きい場合や不動産などの投機的投資ではなく、一定額が継続的に行える貿易や商業的活動あるいは工業的生産によって雇用の創出や企業の実体を証明する必要があります。

Lビザは、日本で事業を運営している方が、米国で現地法人(子会社)を設立し、企業内の転勤ということで申請を行います。日本での事業運営については法人、または個人事業のどちらでも構いませんが、事業規模や運営年数によってビザ取得の難易度は変わってきます。


米国に子会社を新規設立し、日本からの転勤者(駐在員)を初めて派遣する場合、最初に承認されるLビザの滞在期間は1年です。
1年後に延長申請が可能です。・・・しかしながら、延長申請の際には、最初の1年間で米国での事業実績、事業実態を証明する書類(例えば決算報告書等)を提出する必要があります。ですから延長申請を考慮し、米国での開業前に入念な事業計画を立てる事が重要となります。


Hビザ

HビザはH-1、H-2、H-3に分かれますが、ここではいちばん代表的なH-1Bについて記します。H-1Bビザは専門職業家ビザと呼ばれています。米国の会社に就職する際に学術分野や職業において、その専門性、技能性を基に申請するビザです。

 ◎ H-1Bビザ(専門職業家ビザ)

高度な専門知識・技能を必要とする職務家が対象となります。建築設計、エンジニア、数学、物理学、社会学、医学、保健学、ビジネス専門家、会計経理、法律、神学、芸術、コンピューター関連等、広範囲な分野が挙げられます。


 <H-1Bビザ資格要件>

  • 専門職のポジションに要求される分野の学士号(大学卒業)を有していること、または学士号を有してない場合には、その学歴、訓練、専門実務経験等。
  • ビザ申請者の学位、学歴、実務経験が米国の会社での職務内容と一致していること。
  • 雇用側は、ビザ申請者の職務や職位がその会社において専門的なものであることを考えなくてはなりません。また、給与は一般給与と同等、あるいはそれ以上の金額を支払わなくてはなりません。

  • H-1Bビザは、3年間有効(3年の延長申請が可能)。
  • H-1Bビザ取得者の家族は、H-4ビザの取得が可能ですが、アメリカ国内での就労は基本的に認められません。
  • 条件を満たすことで、永住権への資格変更が可能です。

H-1Bビザは、年間の発給数が決まっています。現状では4月1日に申請受付が始まり、ビザの発給認可が規定数に達した時点で、その年の受付は締め切られます。その年の発給規定数に達した場合、H-1Bビザ申請希望者は翌年まで待つ必要があります。ですから、申請者と雇用側は申請時期を慎重にと考慮する必要があります。


ご自身で米国に会社を設立し、その会社がビザ・スポンサーとなってビザ申請を行う方法も考えられます。この場合は、ご自身の専門的な知識、能力が会社に不可欠であることに加え、会社の実際の商業活動内容や事業計画等、企業の実体を証明する必要があります。


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